財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団
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寄付行為

第1章 総 則
(名称)
第1条 本財団は、財団法人在宅医療助成 勇美記念財団と称する。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都千代田区麹町3丁目5番1号全共連ビル麹町館5階に置く。
本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本財団は、国民皆保険の下における良質かつ効率的な医療を確立するため、先駆的かつモデル的な在宅医療に関する事業に対する助成等を行うことにより、在宅医療を推進し、もって国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1) 先駆的かつモデル的な在宅医療に関する事業及び調査研究に対する助成
(2) 先駆的かつモデル的な在宅医療に関する調査研究の実施
(3) 先駆的かつモデル的な在宅医療に関する人材養成のための研修に対する助成及び実施
(4) 在宅医療に関する研修希望者と研修機関との組合せ決定(マッチング)の実施に関する事業及び当該研修機関に対する助成
(5) 在宅医療に関する情報の収集及び普及啓発
(6) その他在宅医療推進のために必要な事業

第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の種別)
第6条 本財団の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
(4) 基本財産とされている株式にもとづき取得した無償新株式
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 本財団の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 本財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 本財団の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条 本財団が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(新たな義務の負担等)
第14条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経なければならない。
(会計年度)
第15条 本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役 員
(種類及び定数)
第16条 本財団に、次の役員を置く。
  理事8人以上12人以内
  監事2人
理事のうち、1人を理事長、2人以内を常務理事とする。
(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によりこれを決める。
理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
理事のいずれか1人とその親族その他特殊の関係がある者の合計数は、理事現在数の3分の1を越えてはならない。
監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに職員が含まれてはならない。
監事は、相互にその親族その他特殊の関係があってはならない。
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(職務)
第18条 理事長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
専務理事は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
常務理事は、本財団の常務を分担処理する。
理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
 
(1) 財産及び会計の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること。
(任期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
役員には費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会
(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎年2回開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事会現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第18条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、理事現在数の過半数をもって決する。
(書面表決)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の場合における、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(評議員会の同意等)
第30条 次に掲げる事項の決定については、理事会は、あらかじめ評議員会の同意を得なければならない。
 
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 基本財産の処分に関する事項
(4) 長期借入金に関する事項
(5) 新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第32条 本財団に、評議員8人以上15人以内を置く。
評議員現在数は、理事現在数を下回ってはならない。
評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
役員又は評議員のいずれか1人とその親族その他特殊の関係がある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
評議員には、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。
(評議員会)
第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員会は、理事長が招集する。
評議員会の議長は、評議員会において互選する。
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
評議員会には、第24条第3項第3号、第27条から第29条まで及び第31条の規定を準用する。
前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 選考委員会
(選考委員会)
第34条 この法人には、第4条第1号、第2号及び第3号の事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。
(委員)
第35条 選考委員会は、4人以上8人以内の委員をもって組織する。
委員は、学識経験者の中から、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
委員には、この法人の役員及び評議員が2人を超えて含まれてはならない。
第17条第4項の規定は、委員について準用する。

第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第36条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第37条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
(残余財産の処分)
第38条 本財団が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、国、地方公共団体又は本財団と類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

第8章 事務局
(設置等)
第39条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び職員は、理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第40条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な帳簿及び書類

第9章 補 則
(委任)
第41条 この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(細則)
第42条 この法人が保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、次の各号に掲げる事項を除き、あらかじめ、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得なければならない。
 
(1) 配当の受領に関する事項
(2) 無償新株式の受領に関する事項
(3) 株主割当増資に対する応募に関する事項
(4) 株主に配布される書類の受領に関する事項

附 則
この寄附行為は、本財団の設立許可があった日から施行する。
本財団の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず平成14年3月31日までとする。
本財団の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
本財団の設立初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成13年3月31日までとする。
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