役員等報酬等及び費用に関する規則
(目的)
- 第1条
- この規則は、公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団(以下「本財団」という。)の定款第18条及び定款第32条に基づき、役員等に支給する報酬等及び費用に関し必要な事項を定めるものである。
(定義)
- 第2条
-
この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
- 役員とは、定款第26条第1項に規定する理事及び監事をいい、定款第14条に規定する評議員とあわせて役員等という。
- 常勤の役員とは、本財団を主たる勤務先として、週3日以上本財団の業務に従事する役員をいう。
- 非常勤の役員とは、前号以外の役員をいう。
- 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号において規定する報酬、賞与その他の業務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職金をいう。ただし、第5号に掲げる費用を除くものとする。
- 費用とは、定款第18条2項及び定款第32条第2項に基づき、職務の遂行に伴い、必要不可欠な経費として発生する交通費、宿泊費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬の支給)
- 第3条
-
- 本財団は、常勤の役員に対し、本規則別表に定める報酬を支給する。
- 本財団は、非常勤の役員に対し、本規則別表に定める報酬を支給する
- 本財団は、評議員に対し、本規則別表に定める報酬を支給する。
- 本財団は、本財団の役員及び評議員に対し、前各項に掲げる報酬以外の報酬を支給しない。
(報酬の支給と控除)
- 第4条
-
- 常勤の役員の報酬は、原則として暦月計算とする。
- 常勤の役員の報酬の支給は、毎月25日(支給日が休日の場合は、順次前日に繰り上げる)とする。
- 非常勤の理事の報酬の支給は、理事会及び評議員会の出席時または出席した日の属する月の翌月25日までとする。
- 監事の報酬の支給は、理事会及び評議員会の出席時または出席した日の属する月の翌月25日まで並びに監事監査の実施後とする。
- 月の途中で常勤の役員に就任したときは、報酬は日割り計算により支給するものとする。月の途中で退職した役員も同様とする。
- 評議員の報酬の支給は、評議員会の出席時または出席した日の属する月の翌月25日までとする。
(退職金)
- 第5条
- 本財団は、役員及び評議員に対して退職慰労金を支給しない。
(費用)
- 第6条
- 本財団は、役員等がその職務の遂行にあたって負担した費用については、出張旅費規程の定めに従って支払う。
(公表)
- 第7条
- 本財団は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(規程の改訂)
- 第8条
- この規則の改訂は、評議員会の議決を経て行うものとする。
(委任)
- 第9条
- この規則の実施に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
別表1
役職 | 報酬 |
---|---|
常勤の役員 | 月額50万円(税込) |
非常勤の役員 | 理事会及び評議員会1回出席ごとに2万円+源泉徴収税 |
監事 | 監事監査報酬20万円+源泉徴収税 |
評議員 | 評議員会1回出席ごとに2万円+源泉徴収税 |
附則
- この規則は、公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団の設立の登記の日(平成22年3月1日)から施行する。
- 平成22年3月8日改訂実施
- 平成23年5月17日改訂実施
- 平成26年6月23日改訂実施
- 平成30年5月22日改訂実施。ただし、改訂後の本規則は平成30年4月1日に遡って適用する。
- この規則は、2018年度第3回(臨時)評議員会の承認があった日から施行する。